遺言より確実に、
大切な人へまっすぐ届くお金を。
遺留分の対象外となる死亡保険を活用し、
相続トラブルを未然に防ぐ“もう一つの財産”をつくりませんか。
「誰に、いくら、確実に渡したいか」を決める相続対策です。
こんな不安が1つでもあれば、死亡保険を使った相続設計が有効です。
- 再婚や連れ子がいて、相続が複雑になりそう
- 特に守りたい家族(配偶者・子ども)がいる
- 遺言だけで本当に大丈夫か、自信が持てない
※本ページの内容は一般的な考え方であり、最終的な判断は税理士・弁護士・社労士等の専門家へのご相談をおすすめします。
- 家族構成 再婚・子ども3人
- 主な財産 自宅・アパート・預貯金
- 想定される火種 自宅の評価・介護貢献
- 保険での対策額 1,000〜3,000万円
一番揉めるのは、税金ではなく「誰がいくら受け取るか」です。
相続トラブルの多くは、複雑な税金よりも、「取り分への納得感」の問題から始まります。
特に、富裕層や不動産を複数お持ちの方ほど、表に出にくい不満があとから噴き出すことも少なくありません。
- 再婚しており、「前の配偶者の子」と「今の家族」のバランスが心配
- 長男が家業を継いでいて、自宅や会社をどう評価してよいかわからない
- 介護を一番頑張ってくれた子に、少し多めに残してあげたい
- 遺言を書いたが、本当にその通りに分けてもらえるのか不安
- 「遺留分」が絡むと、どこまで自由に決められるのかよくわからない
遺言書は大切な意思表示ですが、遺留分(法定相続人が最低限受け取れる取り分)までは
侵害できません。
内容に納得いかない相続人がいると、家庭裁判所での調停・審判に発展することもあります。
死亡保険金は、原則として相続財産ではなく「受取人固有の財産」と扱われます。
遺言の内容に左右されず、受取人をあらかじめ指定しておくことで、相続トラブルを和らげる力を持っています。
死亡保険で「遺留分の対象外」の財産をつくるという選択肢。
生命保険の死亡保険金は、原則として
「遺産分割の対象にならない」=「遺留分算定の土台に含まれない」とされています。
そのため、うまく設計すれば、遺言書より優先して、特定の人に確実に渡せるお金を準備できます。
・遺産(不動産・預貯金 など)
→ 遺言や法律に基づいて「みんなで分ける」お金
・死亡保険金
→ あらかじめ指定した受取人だけが受け取る「まっすぐ届く」お金
※詳細な法的取扱いはケースによって異なります。
- 遺言よりも先に保険会社から支払われる
- 原則として、他の相続人が「分けろ」と言いにくい性質の財産
- 葬儀費用・納税資金としてもすぐに使える
※保険金額が極端に大きい場合など、他の財産とのバランスによっては、相続財産に近い扱いを受けるケースもあります。
死亡保険を活用した相続対策の4つのメリット
家族を「争族」から守る
あらかじめ受取人を決めておけるため、誰がいくら受け取るかが明確です。
「なんとなく不公平」という感情的なトラブルを和らげる効果が期待できます。
指定した人に100%届きやすい
原則として、死亡保険金は受取人固有の財産。
遺産分割協議の対象にならず、あなたが選んだ人に、まっすぐ届きます。
税制面のメリット
生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。
税負担を抑えながら現金を遺す方法としても有効です。
納税・葬儀費用の準備に
相続開始後、銀行口座は凍結されることがありますが、死亡保険金は手続き後比較的早く支払われます。
葬儀費用や相続税の納税資金としても活用できます。
よくあるご相談パターン
「今の妻に、生活資金としてしっかり残したい」
遺産は子どもたちで公平に分け、死亡保険金は「現在の配偶者」を受取人に設定。
生活費・今後の医療費として使ってもらう設計に。
「会社を継ぐ長男と、継がない次男のバランスをとりたい」
自社株や事業用資産は後継者が相続。
継がない子どもには、死亡保険金でバランスをとることで、不満を減らす工夫ができます。
「一番お世話になった子に、気持ち多めに」
遺言ではほかの兄弟に遠慮して書きにくい場合でも、死亡保険金をその子だけに指定し、 「ありがとう」の気持ちを形にすることが可能です。
「不動産は分けづらいから、現金の“クッション”がほしい」
アパートや土地など、分けにくい資産が多い場合、死亡保険金を活用して現金を用意することで、 相続人同士の調整がしやすくなります。
遺言書だけに頼る相続と、死亡保険を組み合わせた相続の違い
| 項目 | 遺言書のみ | 遺言書 + 死亡保険 |
|---|---|---|
| 家族の納得感 | 内容次第で不満が残ることも | 死亡保険でバランス調整がしやすい |
| 遺留分への影響 | 遺留分侵害で争いになる可能性 | 原則、死亡保険は遺留分の対象外 |
| お金が入るタイミング | 遺産分割協議・手続き後になる | 保険金は比較的早く支払いされる |
| 柔軟性 | 書き換えに手間と費用がかかる場合も | 受取人の変更が比較的しやすい |
| 相続税対策 | 工夫次第 | 非課税枠を活用しやすい |
※実際の取り扱いは個別事情により異なります。必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
専門家から見た「死亡保険×相続」の有効性
相続トラブルの多くは、「気持ちのすれ違い」から生まれます。
死亡保険は、遺言書ではフォローしきれない「ここだけは必ずこの人へ」という想いを形にしやすい手段です。
遺言書と保険、どちらか一方ではなく、組み合わせて設計することが、
円滑な相続への近道だと感じています。
「本当に大丈夫?」にお答えします。
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Q. 本当に、ほかの相続人に分けなくてよいのですか?A. 死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされています。
ただし、保険金額が極端に大きい場合や、他の財産とのバランスによっては、 相続財産に近い扱いを受けるケースも報告されています。
そのため、金額の設定や設計は、専門家と一緒に慎重に行うことをおすすめします。 -
Q. どのくらいの保険金額にするのがよいのでしょうか?A. 総資産額、相続人の人数、ほかの財産の分け方などによって適切な金額は変わります。
無料相談では、「相続のシミュレーション」を行いながら、 保険金額の目安をご一緒に検討いたします。 -
Q. すでに遺言書を書いていますが、今からでも間に合いますか?A. もちろん可能です。
すでにお作りの遺言の内容を確認しながら、「死亡保険で補う部分」「遺言で調整する部分」を整理していきます。
遺言の書き直しが必要な場合は、提携専門家をご案内することもできます。 -
Q. 保険料が高くなりすぎないか心配です。A. 一括で大きな金額を準備する必要はありません。
月々のご負担と、残したい金額のバランスを見ながら、無理のない保険プランをご提案いたします。
相続×死亡保険の無料診断をお試しください。
ご家族構成や財産のイメージをお伺いし、
死亡保険を活用した相続の設計案を、無料で作成いたします。
「今すぐ契約するかはわからない」という方も歓迎です。
※送信後、2営業日以内を目安に担当者よりご連絡いたします。
※しつこい勧誘は一切行いませんのでご安心ください。